虫歯(6)歯科検診の判定基準

2013-10-17

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デンタルカメラ(4)全歯の撮影その2:左下顎編 虫歯発見?で発見した虫歯らしきもの。これは直ちに歯科医院に飛び込むべきものかどうか虫歯の判定基準について調べてみました。

歯科検診での評価はどうなる?


昔学校でよく受けていた歯科検診ではどういう評価をしているのだろうかと思って判断基準を探してみたところありました。

茨城県歯科医師会 : 学校歯科保健関係者の皆様へ

ここの「(PDF)学校歯科検診基準」をクリックすると写真付でいろいろ解説が載っています。
要観察歯
●小窩裂溝の褐色、粘性
●平滑面の白濁、白斑、褐色斑
●隣接面の歯質の変色によるう蝕を疑うが、う窩が確認できないもの
要観察歯はCO(Caris Observasion)と記載されて虫歯とはいえないがこれから虫歯になる可能性が高いもの、とされています。

「粘性」というのは先のとがった金属棒を歯の溝を刺してみて粘っこい感じがするかどうかで、歯の表面が溶けかかっているのかどうかを判定する方法のようですが、「刺す」という行為が歯をかえって破壊してしまう可能性があるので最近は先の尖っていない金属棒を横に滑らせて判定するようになっているようです。

社団法人 日本学校歯科医会-学校歯科保健に係わる情報は写真はありませんが判定基準が詳細に書いてあります。

う歯(C)及び要観察歯(CO)の検出基準
1. う歯(C)の検出基準
 う歯(C):
1. 咬合面または頬面、舌面の小窩裂溝において、視診にて歯質にう蝕性病変と思われる実質欠損(う窩)が認められるもの。
2. 隣接面では、明らかな実質欠損(う窩)を認めた場合にう蝕とする。
3. 平滑面においては、白斑、褐色斑、変色着色などの所見があっても、歯質に実質欠損が認められない場合にはう蝕とはしない。

なお、診査の時点で明らかにう蝕と判定できない場合には、次に示す要観察歯とする。
2.要観察歯(CO)の検出基準
 要観察(CO):
主として視診にてう窩は認められないが、う蝕の初期症状(病変)を疑わしめる所見を有するもの。
このような歯は経過観察を要するものとして、要観察歯(Questionable Caries under Observation)とし、略記号のCO(シーオー)を用いる。
具体的には、次のものが該当する。

1. 小窩裂溝において、エナメル質の実質欠損が認められないが、褐色窩溝等が認められるもの。
2. 平滑面において、脱灰を疑わしめる白濁や褐色斑等が認められるが、エナメル質の実質欠損(う窩)の確認が明らかでないもの。
3. 精密検査を要するう蝕様病変のあるもの(特に隣接面)。
社団法人 日本学校歯科医会-学校歯科保健に係わる情報

私の左下顎第2大臼歯 頬側


この茶色い部分は、棒で探ると凹んでいます。

平滑面で褐色で、歯質に実質欠損を認めるので「う歯」ということになりそうです。

でもエナメル質の下の象牙質は知覚があるそうなのですが、この部分は痛みとかしみるとか全く感じたことはないのですよね。


左下顎第1大臼歯 咬合面 


左下顎第1大臼歯 頬側



右上顎第1大臼歯 舌側 


この右上顎第1大臼歯は3面ともに溝に色がついていますね。

要観察歯(CO)ということになりそうです。

でも咬合面は既に虫歯になっていそうな穴が見えますね。

左上顎第1大臼歯 舌側 


これも溝に色がついていますので要観察歯(CO)ということになりそうです。

参考にしたサイト


「(PDF)学校歯科検診基準」に写真付で歯科検診の判定基準が載っています。

「う歯(C)及び要観察歯(CO)の検出基準」が載っています。

次の関連記事:虫歯(7)左下顎第2大臼歯を治療

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